2024年05月22日

5/22放送 誘い文句にご用心!不安をあおる点検商法

☆今日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

今回は
「誘い文句にご用心!
   不安をあおる点検商法」について
市民自治振興課の窪田義孝さんにお話伺います。
478号(不安をあおって契約させる給湯器の点検商法に注意).jpg

Q:市民自治振興課にある消費生活センターにはどのような相談が寄せられていますか?
最近は、こちらの不安をあおる言葉を誘い文句にした、いわゆる「点検商法」についての相談が寄せられています。

Q:点検商法、具体的にはどのような内容でしょうか?
「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、「こちらも今すぐ工事しないと危険だ」などと不安をあおって契約をさせる手口です。最近相談が多いのは、給湯器や屋根の修理に関するものです。

Q:「工事の挨拶にきた」「ついでに点検してあげる」などと言われたら、ついつい話を聞いて信じ込んでしまう気持ちも分かります。
そうなんですが、トラブルを避けるためには注意が必要です。相談事例の概要を2つご紹介します。

【「ガス給湯器の点検に回っている」と突然業者が訪問してきた。道路から給湯器を見た様子で「すぐに交換しなければ危ない」と言ってきた。最近交換したばかりなので不審に思ったが、心配だったので約50万円の契約を承諾してしまった】といったものや、

【「近くで屋根の工事をしている。お宅の瓦が傷んでいるように見えたので点検してもいいか」と言われた。点検後「かなりひどい状態でこのままでは雨漏りするかもしれない。撮影した映像を見せる、すぐに工事をしたほうがいい。たまたま今日この地域に来ているから今でないと契約できない」と急かされてサインしてしまった】といった相談です。

Q:給湯器や屋根など、生活に必要なものですから不安になって慌てて契約してしまうのも分かります。そういったトラブルを避けるための注意点はありますか。
突然訪問してきた業者には安易に点検させないようにしましょう。

点検の後で不安をあおって契約を勧められてもその場ですぐに契約せず、本当に交換や修理が必要かどうか、ご自分が契約しているガス事業者や住宅メーカー等に連絡、相談してください。

Q:もし慌てて契約してしまったり、そのようなトラブルにあった場合はどこへ相談すればよいでしょうか。相談窓口を教えてください。
一度契約してしまっても、数日以内ならクーリングオフによる契約解除ができる場合があります。
困った時は消費生活センター(073-435-1188)にご相談ください。

Q:できるだけ早く相談しましょう。それでは、最後にメッセージをお願いします。
誘い文句にご用心!不安をあおる点検商法にご注意ください!!
posted by 和歌山 at 08:00| 和歌山 ☁| 暮らしのゲンキ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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