☆今日の放送はこちらからお聴きいただけます☆
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
今回は
「和歌山市結婚新生活支援事業」について
子育て支援課の奥野公介さんに伺います。
Q.和歌山市結婚新生活支援事業とはどのような事業なのでしょうか。
結婚新生活支援事業は、新婚生活を送られる夫婦に、結婚に伴う新生活に係る経費を最大60万円まで助成する事業となっています。
年度始めはハッピーウエディング事業という名称で実施していましたが、令和5年の10月から結婚新生活支援事業と名称を改め、より多くの新婚生活を送られる夫婦への支援を目的として、年齢要件や所得要件の緩和、さらには補助対象経費を拡大しました。
Q.どんな夫婦が対象となるのでしょうか。
対象となるのは令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届けを提出した夫婦のうち、大きくは次の条件を満たす夫婦が対象となります。
1つ目は婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の夫婦ということです。
2つ目は令和5年度の夫婦の所得合計が500万円未満ということが要件となります。
令和5年度の所得は令和4年の1月〜12月の収入を基準に算定されます。ただし、奨学金を返済している場合は所得の計算方法が異なる場合がありますので、その他の条件も含めまして、詳しくは和歌山市の公式ホームページをご覧いただくか、子育て支援課までお問合せをいただければと思います。
Q.新生活に係る経費とは、どのような経費が対象になりますか。
結婚に伴って新たに取得する住宅に係る費用または賃貸に係る費用が対象になります。
住宅の取得に係る費用とは、住宅購入に要する費用の内、建物代に係る費用となります。賃貸に係る費用とは敷金、礼金、仲介手数料、家賃、共益費がこれにあたります。家賃、共益費については最大3か月分が対象となります。
住宅の取得に係る費用とは、住宅購入に要する費用の内、建物代に係る費用となります。賃貸に係る費用とは敷金、礼金、仲介手数料、家賃、共益費がこれにあたります。家賃、共益費については最大3か月分が対象となります。
また、それらの住宅への引越費用も、引越業者や運送業者に頼んだ場合は対象となります。
なお、いずれの費用も原則令和5年4月1日以降かつ婚姻日以降にお支払いをされたものが対象となります。
なお、いずれの費用も原則令和5年4月1日以降かつ婚姻日以降にお支払いをされたものが対象となります。
Q.最後に市民の皆様へメッセージをお願いします。
この事業が少しでも結婚を望まれるお二人の後押しとなってくれたらうれしく思います。
申請期限は令和6年3月29日までとなります。対象になるかもと思われる方については、ぜひ一度子育て支援課までお問い合わせください。
電話番号は、073-435-1329です。
たくさんのお申込み、お待ちしております。
たくさんのお申込み、お待ちしております。