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今回は
「第11回戦没者等の遺族に対する特別弔意金」
請求期限が迫っています について
高齢者・地域福祉課 山ア由紀さんに伺います。
Q、どのような趣旨の制度ですか?
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
Q、支給の対象となるのはどのような場合ですか?
令和2年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない先順位のご遺族おひとりが、支給の対象になります。
償還額は年間5万円が5年間の計25万円となっています。
令和2年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない先順位のご遺族おひとりが、支給の対象になります。
償還額は年間5万円が5年間の計25万円となっています。
Q、では、具体的に、支給の対象となる遺族はどのような方ですか?
戦没者等の死亡日以前に生まれているご遺族の方で、子(胎児を含む)・孫・兄弟姉妹・三親等内の親族等の方が対象となります。ただし、戦没者の死亡当時に生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わったり、支給の対象とならない場合がございます。
※3親等内の親族につきましては、戦没者と戦死当時から遡って1年以上の生計関係がなければ対象になりません。
※支給対象者が令和2年4月1日以降に亡くなった場合、その方のご遺族が「相続人」として請求できる場合があります。
戦没者等の死亡日以前に生まれているご遺族の方で、子(胎児を含む)・孫・兄弟姉妹・三親等内の親族等の方が対象となります。ただし、戦没者の死亡当時に生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わったり、支給の対象とならない場合がございます。
※3親等内の親族につきましては、戦没者と戦死当時から遡って1年以上の生計関係がなければ対象になりません。
※支給対象者が令和2年4月1日以降に亡くなった場合、その方のご遺族が「相続人」として請求できる場合があります。
Q、請求期間はいつまでですか?
請求は始まっておりまして、令和5年3月31日までです。
また、請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求は始まっておりまして、令和5年3月31日までです。
また、請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
Q、請求に必要なものは何ですか?
本人確認書類(免許証、保健証など)、国債を郵便局でお金に替える際に使用する印鑑(認印)、令和2年4月1日の請求者の戸籍抄本など請求者の状況により必要なものが違ってきますので、詳しいことは、高齢者・地域福祉課までお問い合わせください。
電話番号は073-435-1063です
対象になるご遺族の方がご高齢であることと、請求期限が迫ってきていることもあり、ご家族の方は、ご協力よろしくお願いします。