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今回は
「在宅育児支援事業給付金」について
こども家庭課 女良畑大輔さんに伺います。
Q:在宅育児支援事業給付金ということですが、どのような内容なのでしょうか。
在宅育児支援事業給付金は、2人以上のお子様を養育されている世帯のうち、0歳児を養育されている世帯に対して、月1万5千円の給付金を、最大10ヶ月分支給するもので、子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的としています。
在宅育児支援事業給付金は、2人以上のお子様を養育されている世帯のうち、0歳児を養育されている世帯に対して、月1万5千円の給付金を、最大10ヶ月分支給するもので、子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的としています。
Q:どのようなお子様が対象になるのでしょうか。
主な要件が3つあります。
1つ目は、『その世帯における第2子以降の児童であること』。
2つ目は、『和歌山市に住民登録を有していること』。
3つ目は、『生後2か月を超え、満1歳に満たない乳児であること』になります。
令和4年度につきましては、令和3年4月1日から令和4年12月31日までのお誕生日のお子様が対象となります。
Q:支給要件はありますか。
在宅育児支援事業給付金は、対象となるお子様を養育されている方に支給しますが、次のような要件があります。
『和歌山市内で対象乳児と同居していること』
『育児休業給付金を受給していないこと』
『生活保護法による保護を受けていないこと』
『対象となるお子様を保育所等に入所させていないこと』
『暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと』などになります。
また、対象となるお子様が第2子の場合、所得制限があります。
Q:申請は必要ですか。
申請は必要です。申請書類は、和歌山市こども家庭課のホームページからダウンロードいただけます。
申請書類の提出先は、和歌山市こども家庭課となりますので、窓口へ直接持参いただくか、郵送での提出をお願いいたします。
また、申請期限は令和5年3月31日までとなっていますので、ご注意ください。
Q:問い合わせに関するご案内をお願いします。
在宅育児支援事業給付金の問い合わせ先は、和歌山市役所こども家庭課になります。
電話番号は、073-435-1219です。
業務時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分、毎週木曜日は午後7時までとなっています。
在宅育児支援事業給付金は、先にお伝えさせていただいた要件以外にも細かな要件があり、少し複雑な制度となっています。疑問点などがありましたら、ご説明させていただきますので、こども家庭課までご連絡ください。