2022年09月26日

9/26放送 地域猫対策

☆今日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

今回は「地域猫対策」について
動物愛護管理センターの廣岡貴之さんに伺います。

地域猫パンフレット1-1.jpg

Q 最近野良猫の姿を多く見かけます。野良猫について、動物愛護管理センターに相談などはありますか?
そうですね、野良猫に限って言えば、毎月10件から20件程度あります。

一番多い内容が「捕獲や駆除してほしい」というご相談が多いです。
全国の自治体で「野良猫の駆除」を実施しているところはありません。猫は犬のように「登録」する必要がないため、飼い猫なのか野良猫なのかがわからないためです。万が一飼い猫を「捕獲」した場合は遺失物横領罪、また「駆除」してしまった場合は、器物損壊罪に抵触してしまう恐れがあるためです。

Q 野良猫に関して「駆除」ができないということですが、何か対策はあるのでしょうか?
平成29年に和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例が改正され、自己の所有する猫以外の猫に給餌等を行う場合の遵守事項に関する条文と「地域猫対策」の実施方法について加筆されました。

Q 自己の所有する猫以外の猫とは、いわゆる野良猫のことですか?
放し飼いにされている飼い猫も含まれると考えられます。条例には飼い猫の場合所有者明示、例えば首輪や名札の装着について義務化されています。これは、野良猫と飼い猫を区別する目的もありますが、万が一迷子になった場合であっても飼い主様のもとにすぐに帰ることができるということがメリットがあります。

Q 自己の所有する猫以外の猫に給餌等を行う場合の遵守事項とは、どのようなものなのでしょうか?
簡単にご説明しますと、要点は3つあります。
当該猫に不妊去勢手術がされていることがまず一点。
二点目は、給餌ばかりでなく当該猫の糞尿を処理すること。
それから、野良猫の管理を行う際には、周辺の皆様に説明しておくこと。
が記載されています。

餌をあげるというのは、具体的には管理を行うということなのですね。それと周辺の皆様に告知が必要であるということですね。
Q では、「地域猫対策」とはどのようなものなのですか?

先ほど自己の所有する猫以外の猫に給餌等を行うための遵守事項をお話ししましたが、「地域猫対策」では和歌山県が不妊去勢手術費用について全額補助するという制度です。条件は先ほど述べたものと同じなのですが、和歌山市の場合地域猫対策実施場所が含まれる地区の自治会長様の承認を必要としています。

Q 最後に一言お願いします
「地域猫対策」は猫に餌をやる行為を、公に認めるためのものではありません。何もせず放っておけば、猫はどんどん増え続けます。不妊去勢手術を行うことによって猫の繁殖を抑え、皆様の生活が猫によって悪化するのを防ぐことが目的です。猫が増えて困っている地区の方々で「地域猫対策」についてお知りになりたい方は動物愛護管理センターにご相談いただけますようお願いします。

地域猫パンフレット2.jpg

◆問い合わせは
073-488-2032までお願いします。
posted by ゲンキ和歌山市 at 08:00| 和歌山 ☁| 暮らしのゲンキ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする