2021年08月17日

8/17放送 定期購入トラブルにご注意!

☆今日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

今回は「定期購入トラブルの注意点」について
和歌山市市民生活課窪田義孝さんに伺います。

見守りニュース47号(定期購入)_page-0001.jpg 

Q:最近はどのような消費者トラブルが発生していますか?

通信販売での健康食品や化粧品などの定期購入のトラブルが10代や20代の若い方にも増えています。
 
Q:具体的にはどのようなものですか?

相談事例を紹介します。

動画投稿サイトで、ダイエットサプリメントが500円という広告を見て1回限りのつもりで注文し、後日、商品が届いた。

ところが、3週間後にまた商品が届き、5,000円の請求書が入っていた。販売業者に問い合わせ、返品したいと申し出たところ、「返品は受け付けられない。2回目以降の商品代金は5,000円で、4回の購入が条件の定期コースのため、まだ解約もできない」と言われた。

注文時に定期購入と知らなかったと伝えたが、「販売サイトに記載している」と言われ、どうしても返品したいと伝えると、「2回目の返品を受け付けるが、解約料5,000円を請求する」と言われた。

という事例です。

Q:通信販売は手軽に注文できますが、返品などは難しいのでしょうか?

通信販売には、一定の期間であれば契約の解除などが可能なクーリング・オフ制度はありません。販売業者が定める返品に関する特約がある場合には、それに従うことになります。「注文後は返品できません」と記載されていれば、返品は困難です。

Q:広告につられて注文してしまうこともあります。

低価格を強調する広告は、特にしっかりと確認してください。1回だけのつもりで注文しても、定期購入が条件のケースがあります。注文の前に販売サイトを隅々まで確認してください。

Q:未成年の方は特に注意が必要ですよね。

民法が改正されて、来年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。18歳で成年になると、一人で契約などができる半面、原則として一方的にやめることはできません。

困ったり、トラブルなどがあれば家族や周りの人、消費生活センター(073−435−1188)や消費者ホットライン(188)へ相談してください。

posted by 和歌山 at 08:00| 和歌山 ☁| 暮らしのゲンキ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする