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今回は「定期購入トラブルの注意点」について
和歌山市市民生活課の窪田義孝さんに伺います。
Q:最近はどのような消費者トラブルが発生していますか?
通信販売での健康食品や化粧品などの定期購入のトラブルが10代や20代の若い方にも増えています。
Q:具体的にはどのようなものですか?
相談事例を紹介します。
動画投稿サイトで、ダイエットサプリメントが500円という広告を見て1回限りのつもりで注文し、後日、商品が届いた。
ところが、3週間後にまた商品が届き、5,000円の請求書が入っていた。販売業者に問い合わせ、返品したいと申し出たところ、「返品は受け付けられない。2回目以降の商品代金は5,000円で、4回の購入が条件の定期コースのため、まだ解約もできない」と言われた。
注文時に定期購入と知らなかったと伝えたが、「販売サイトに記載している」と言われ、どうしても返品したいと伝えると、「2回目の返品を受け付けるが、解約料5,000円を請求する」と言われた。
という事例です。
Q:通信販売は手軽に注文できますが、返品などは難しいのでしょうか?
通信販売には、一定の期間であれば契約の解除などが可能なクーリング・オフ制度はありません。販売業者が定める返品に関する特約がある場合には、それに従うことになります。「注文後は返品できません」と記載されていれば、返品は困難です。
Q:広告につられて注文してしまうこともあります。
低価格を強調する広告は、特にしっかりと確認してください。1回だけのつもりで注文しても、定期購入が条件のケースがあります。注文の前に販売サイトを隅々まで確認してください。
Q:未成年の方は特に注意が必要ですよね。
民法が改正されて、来年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。18歳で成年になると、一人で契約などができる半面、原則として一方的にやめることはできません。
困ったり、トラブルなどがあれば家族や周りの人、消費生活センター(073−435−1188)や消費者ホットライン(188)へ相談してください。