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今回は「フィッシングメール」の注意点について
和歌山市市民生活課の沼丸慶介さんに伺います。
Q:最近はどのような消費者トラブルがありますか?
最近では、実在する組織を騙って、電子メールやショートメッセージを使い、個人情報を詐取しようとするフィッシングメールによるトラブルが増えています。
Q:フィッシングメールによるトラブルとはどのようなものですか?
相談事例を紹介します。
数カ月前に、スマートフォンに宅配便の不在連絡のようなショートメッセージが届いたので、記載されていたURLにアクセスした。その時に何を入力したのかはっきり覚えていないが、氏名などの個人情報を入力して返信してしまった。その後、約11万円のキャリア決済されていて、電子マネーが購入されていることがわかった。という事例です。
他にも、実在するクレジットカード会社や銀行、大手企業、携帯電話会社などを騙って、本物の内容をコピーして作成されている場合が多く、一見して見分けることは大変難しくなっています。フィッシングメールは、基本的にID、パスワード、クレジットカード情報を詐取し、不正利用しようとするものが大半ですが、最近では携帯電話会社のID、パスワードを詐取し、キャリア決済を不正利用するパターンも発生していますので注意してください。
Q:正式なメールとフィッシングメールの見分け方はありますか?
スマートフォンや携帯電話に届いたメールが正式なものかどうか見分けることは非常に困難ですので、記載の業者の電話窓口や公式ホームページ等で真偽を確認するようにしてください。
Q:このようなトラブルに遭わないためにはどうすればいいですか?
このようなメールが届いた場合、記載のURLへアクセスし、IDやパスワード、クレジットカード情報などの個人情報を入力してしまう前に、
一度立ち止まり、本当に大丈夫かと確認することが大切です。初めて利用するサイトの場合は、運営者情報や問い合わせ先など確認し、実在する組織の信用のおけるサイトか、また、詐欺事例等がないかを確認するようにし、絶対に個人情報など入力しないようにしてください。
☆このようなトラブル以外にも、不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター(073−435−1188)や消費者ホットライン(188)へ連絡ください。