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月曜日は「暮らしのゲンキ」。
チケット転売に関するトラブルについて、
市民生活課の沼丸慶介さんにお聞きします。
Q チケット転売に関するトラブルとは?
【事例@】
コンサートなどの興行チケットを
チケット転売仲介サイトで購入し、
コンサート当日、会場に入場できなかった。
【事例A】
インターネットの掲示板等で知り合った相手から、
スポーツ観戦のチケットを購入したが、代金を
支払った途端、相手と連絡が取れなくなってしまった。
Q 事例@は、なぜコンサート会場へ入場できなかった?
会場へ入場する際、本人確認が必要な場合があります。
チケット転売仲介サイト等では、チケットの興行主等が
第三者への譲渡、転売等を禁止しているチケットも
販売されていることがあり、販売されている
チケット情報の表示が不十分な場合もあります。
チケット購入者は、第三者となっていますので、
「入場の際に本人確認が必要で転売チケットでの
入場を拒否された」という結果になってしまいました。
Q 事例Aはどう対応すればいいの?
これは明らかに詐欺です。消費生活センターより、
警察に相談する内容です。インターネット掲示板や
SNSで「チケットを譲る・希望する」という
書き込みを見て知り合う相手を、
安易に信用しないようにしましょう。
サイト運営事業者は「個人間のトラブルの責任は
負わない」としている所が多く補償を求めることも困難。
このように、個人間のチケット売買には大きなリスクが
伴うので、取引は行わないでください。
Q このようなトラブルに遭わないためには?
★チケットを購入する際は、公式チケット販売サイトか
どうかよく確かめて購入する!
公式チケット販売サイトと間違えて、海外のチケット
転売仲介サイトから購入してしまうケースもあります。
価格や手数料が高額でないかや、キャンセルに
関するルールを十分に確認してから購入しましょう。
★興行チケット等の規約で
転売が禁止されていないかを確認する!
規約において第三者への譲渡転売などが禁止されている
場合がありますので十分注意してください。
■ チケット不正転売禁止法
令和元年6月14日から、チケット不正転売禁止法が
施行され、コンサートやスポーツなどのチケット
(特定興行入場券)の不正転売、または不正転売を
目的としてチケットを譲り受けた場合、
1年以下の懲役、100万円以下の罰金、
またはその両方が科せられるようになりました。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の
チケットは「無断転売禁止」と公式サイトで掲げられて
いるので、売買する際は注意してください。
■ご相談・お問合せ先:
・消費生活センター 073−435−1188
・消費者ホットライン 188
・文化庁のHP(⇒こちら☆)
・独立行政法人国民生活センターのHP(⇒こちら☆)