2020年02月17日

2/17放送 チケット転売に関するトラブルに注意!

☆今日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

月曜日は「暮らしのゲンキ」。
チケット転売に関するトラブルについて、
市民生活課の沼丸慶介さんにお聞きします。
 チケット転売×.png
Q チケット転売に関するトラブルとは?
【事例@】
 コンサートなどの興行チケットを
 チケット転売仲介サイトで購入し、
 コンサート当日、会場に入場できなかった。

【事例A】
 インターネットの掲示板等で知り合った相手から、
 スポーツ観戦のチケットを購入したが、代金を
 支払った途端、相手と連絡が取れなくなってしまった。

Q 事例@は、なぜコンサート会場へ入場できなかった?
 会場へ入場する際、本人確認が必要な場合があります。
 チケット転売仲介サイト等では、チケットの興行主等が
 第三者への譲渡、転売等を禁止しているチケットも
 販売されていることがあり、販売されている
 チケット情報の表示が不十分な場合もあります。
 チケット購入者は、第三者となっていますので、
 「入場の際に本人確認が必要で転売チケットでの
 入場を拒否された」という結果になってしまいました。

Q 事例Aはどう対応すればいいの?
 これは明らかに詐欺です。消費生活センターより、
 警察に相談する内容です。インターネット掲示板や
 SNSで「チケットを譲る・希望する」という
 書き込みを見て知り合う相手を、
 安易に信用しないようにしましょう。

 サイト運営事業者は「個人間のトラブルの責任は
 負わない」としている所が多く補償を求めることも困難。
 このように、個人間のチケット売買には大きなリスクが
 伴うので、取引は行わないでください。

Q このようなトラブルに遭わないためには?
チケットを購入する際は、公式チケット販売サイトか
 どうかよく確かめて購入する!

 公式チケット販売サイトと間違えて、海外のチケット
 転売仲介サイトから購入してしまうケースもあります。
 価格や手数料が高額でないかや、キャンセルに
 関するルールを十分に確認してから購入しましょう。

興行チケット等の規約で
 転売が禁止されていないかを確認する!

 規約において第三者への譲渡転売などが禁止されている
 場合がありますので十分注意してください。

 チケット不正転売禁止法.jpg
チケット不正転売禁止法
 令和元年6月14日から、チケット不正転売禁止法が
 施行され、コンサートやスポーツなどのチケット
 (特定興行入場券)の不正転売、または不正転売を
 目的としてチケットを譲り受けた場合、
 1年以下の懲役、100万円以下の罰金、
 またはその両方が科せられるようになりました。
 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の
 チケットは「無断転売禁止」と公式サイトで掲げられて
 いるので、売買する際は注意してください。


■ご相談・お問合せ先:
 ・消費生活センター 073−435−1188
 ・消費者ホットライン 188
 ・文化庁のHP(⇒こちら☆
 ・独立行政法人国民生活センターのHP(⇒こちら☆
posted by 和歌山 at 08:00| 和歌山 ☔| 暮らしのゲンキ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする