2018年03月07日

3/7放送 「第10回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」請求期限近づく☆

(今日の放送はこちらからお聴きいただけます)

水曜日は「暮らしのゲンキ」です。
今日は
「第10回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」
について高齢者・地域福祉課の山崎由紀さんにお話を伺いました。


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「第10回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」
戦後70周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった
戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として
改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に
特別弔慰金を記名国債の形で支給するもので、
平成28年から毎年1回償還日(4月15日)以降に均等に支払い
(年間5万円が5年間の計25万円)を受けることが出来ます。

支給の対象となるのは、
平成27年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や
「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方が
いないご遺族おひとりが支給対象になります。

具体的には、
戦没者の死亡当時のご遺族の方で、子・孫・兄弟姉妹。
またはそれ以外の三親等内の親族等の方が対象となります。
ただし、戦没者の死亡当時に、生計関係を有していること等の
要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わったり、
支給の対象とならない場合があります。

また、姪、甥等の三親等の親族につきましては、
戦没者と戦死当時からさかのぼって1年以上の
生計関係がなければ対象になりません。

請求に必要なものは、
請求者の戸籍抄本と国債を郵便局でお金に替える際に使用する
印鑑が必要となりますが、人によって
必要なものが違ってきますので、詳しいことは
☎073-435-1063(高齢者・地域福祉課)まで
お問い合わせください。

請求期間は、
平成27年4月1日から始まっており
平成30年4月2日までとなっています。

また、取得に時間がかかる戸籍類や
ほかの遺族の方に同意書を書いて
いただかなければいけない場合がありますので、
お急ぎお手続きをお願いいたします。

請求書などは、
和歌山市役所東庁舎2階の高齢者・地域福祉課まで
お越しください。


詳しくはこちらをクリック!


明日は「小学校訪問㊺」です。
お楽しみに。

posted by ゲンキ和歌山市 at 07:25| 和歌山 ☔| 暮らしのゲンキ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする