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月曜日は「暮らしのゲンキ」です。
今日は「市役所お仕事紹介」
青岸清掃センターをご紹介いただきました。
青岸清掃センター・
管理第1班 技師の杉本高志さんにお話を伺いました。
「青岸清掃センター」の事務所は、
青岸エネルギーセンターの建物の中にあります。
「青岸清掃センター」は、
エネルギーセンター、クリーンセンター、
汚泥再生処理センター
という3つの施設からなっています。
エネルギーセンター、クリーンセンターの2施設では
家庭などから出るごみなどの一般廃棄物の焼却処理を、
汚泥再生処理センターでは、し尿の処理を行っております。
青岸清掃センターは、
庶務班、業務班、運転班、管理第1班、管理第2班の
5つの班で構成されており、
庶務班は手数料の収納整理に関する業務や
ごみに関する処理の記録、統計を、
業務班は搬入ごみの受付及び処理、
灰や選別処理物の処分に関する業務を、
運転班はごみ焼却炉の運転及び整備に関する業務を、
管理第1班はごみ処理施設の維持管理及び整備、
ごみの処理計画や調整に関する業務を、
管理第2班はし尿処理施設の維持管理や処理計画、
調整に関する業務を行っています。

杉本さんは、昨年4月に市役所に入庁、
青岸清掃センターに勤務されています。
現在、管理第1班に所属、
エネルギーセンターとクリーンセンターの
ごみの処理に関する分析業務を担当しています。
青岸清掃センターは、
ごみの焼却時に発生する焼却灰や排ガスなどが
環境に悪影響を与えることが無いように、
様々な設備や薬品を用いてそれらを無害化するように運転しています。
その発生した焼却灰や排ガスなどを分析し、
安全なものになっているかを調べ、
施設が適切に運転されていることを
監視・確認することになります。
「青岸清掃センターの業務は簡単に言うと、
ごみを処理することであり、
一見地味な仕事に思うかもしれませんが、
もし青岸清掃センターの運転が止まるようなことになれば、
和歌山市のごみを処理することができなくなり
街中にごみがあふれかえってしまう事態になります。
そう思うと非常に責任があり重要な業務を担っていると感じてます。」
杉本さんが行っている分析に関する業務には
根拠となる法律があるそうです。
たとえば焼却灰に関する分析は廃棄物処理法で、
排ガスなどの分析は大気汚染防止法で決まっています。
ごみ処理には様々な法律がかかわり、時に難解で
理解することが大変なこともありますが、
法律をよく読み込み、理解しながら
業務を遂行するよう心がけているとのこと。

では、杉本さんから、
和歌山市民の皆さんに向けてひとこと。
「皆様のご協力のおかげで、
青岸清掃センターに搬入されるごみは減量化が進み
維持経費の削減も図られております。
しかしまだ時々、可燃ごみの中に不燃物や
青岸清掃センターでは処分できないものが
混入していることがあります。
こういったものが焼却炉に入ると
焼却炉が傷んで最悪の場合運転できなくなったり、
悪い焼却灰や排ガスなどが出てしまい
環境に悪影響を与える可能性もあります。
今後も引き続き分別へのご理解・ご協力をお願いいたします。」

明日は「中学校訪問D」です。
お楽しみに。