2017年02月13日

2/13放送 消費生活センターから「架空請求相談」について☆

(今日の放送はこちらからお聴きいただけます)


月曜日は「暮らしのゲンキ」
今日は、和歌山市消費生活センターから
「架空請求相談」について
市民生活課の野上陽平さんにお話を伺いました。

 和歌山市消費生活センターは
「訪問販売での押し売り」
「突然、身に覚えのない請求が来た」などの
消費者トラブルの相談を実施しております。

相談員は専門の資格を保有しており、
相談の内容に応じた助言や、
トラブルの先の販売事業者とのあっせんを実施し、
トラブルの解決を図ります。

年間、約1000件もの相談が
和歌山市消費生活センターに寄せられていますが、
毎年、一番、多く寄せられる相談は、
「架空請求」に関する相談です。

特に、近年ではパソコンだけでなく、
スマートフォンも普及していることから、
子どもからご高齢の方まで
幅広い年代の方がターゲットにされ、
狙われているというのが現状となっています。


架空請求の手口ですが、
「架空請求とは、契約した覚えのない、商品やサービスを
あたかも「どこかで契約した」かのように見せかけ、
架空の費目で請求し、金品をだまし取る」
という手口です。

典型的なものを紹介しますと、
「ケータイやスマートフォンに
「有料動画の閲覧履歴があり、未納料金が発生しています。
このまま放置した場合には法的手続に移りますので、
すぐに連絡をください。」

というメッセージが届き、
すぐに連絡をすると、
相手に「支払わないと大変なことになる。」と言われたので、
お金を支払ってしまった。」

という被害事例が特に多く発生しています。

もし、このようなメッセージが来た場合には、
基本的に「無視」をするようにしてください。
架空請求は詐欺ですので、
いくら料金が発生しているといっても、
法的には支払う必要はありません。
 
また、メッセージに
「すぐに連絡をください」
と記載している場合が多いですが、
これも罠で、連絡してしまうと、執拗に料金を請求されたり、
場合によっては脅迫されたりする場合もありますので、
連絡はしないようにしてください。
もし、届いたメッセージが架空の請求かどうか
判断がつかない場合には、
一人で判断せずに消費生活センターにご相談ください。

和歌山市消費生活センターは、
和歌山市役所 本庁舎2階 市民生活課内にあります。

電話番号は☎073-435-1188
開所時間は、土日祝日・年末年始を除く 
午前9時から午後4時まで
ご相談がある方は、お気軽にまずは電話でご相談を。


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明日は「小学校訪問㊼」です。
お楽しみに。

posted by 和歌山 at 07:25| 和歌山 ☀| 暮らしのゲンキ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする