2016年04月20日

4/20放送 「国民年金制度」と保険料の改訂について☆

(今日の放送はこちらからお聴きいただけます)

水曜日は「暮らしのゲンキ」
今日は「国民年金制度」保険料の改訂について
国保年金課の生田充(いくたみつる)さんにお話を伺いました。


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「国民年金制度」は
日本国内に住む、20〜60までのすべての人が加入する
公的年金制度です。
若い時から老後まで様々なメリットがある「国が運営する保険+終身年金」」です。

日本に住む人は、この国民年金に20〜60歳まで加入することが
義務付けられています。
20〜60歳までずっと国民年金保険料を払い続けることになります。

しかし、会社員は「厚生年金保険料」を払っています。

これについては、
「公的年金制度」の仕組みについて理解することでお分かりいただけます。

日本の公的年金制度は、20〜60歳までの人が払う保険料を基本として
それに、税金を組み合わせることで運営されています。
年金というと
「少子高齢化が進んでいるから、将来私たちの年金は出ない」
いう人がいますが、年金は、働いている世代が払っている保険料だけで
運営されているのではありません。
国民年金の半分には、皆さんが納めた税金が投入されています。
現在は、国民年金への税金の割合は2分の1になっていますが、
消費税を年金資源に充てるなど議論がなされている状況です。

日本の公的年金制度は、簡単に言うと「2階建て」になっています。
1階部分は全ての人に共通している基礎年金としての「国民年金」、
厚生年金の人は2階部分もあるということです。
こんな仕組みになっていますので、厚生年金に加入するサラリーマンも
厚生年金保険料には、国民年金保険料が含まれる形で、
給料から天引きされる形になっています。

こういった形で、国民年金保険料を払い続けることによって、

65歳から死亡時までもらえる終身年金としての「老齢基礎年金」
病気やけがで障害が残った時に出る年金としての「障害基礎年金」
年金加入者が亡くなった時生計を維持されていた子のいる
配偶者か子に出る年金としての「遺族基礎年金」

といった、その方の状況に合わせた年金をもらうことが出来るのが
国民年金制度です。

平成28年4月分から、国民年金保険料は、月額16260になりました。

納付方法には、
納付書で治める現金納付や口座振替、クレジットカード納付と
電子納付による方法がありますが、
このうち、クレジットカード納付や電子納付につきましては、
事前の契約が必要となってきます。

保険料の納め方は、前納がお得です。
4月中に1年分を全額払うと、納付額は191660ですが、
3460円の割引となっています。

そのほか、現在、後納制度が施行されています。
平成30年9月までの期間限定で、過去5年分までの納め忘れた
国民年金保険料が納められるという制度です。
後納制度を利用することで、年金額が増えたり、
納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が
年金受給資格を得られる場合があります。

また、国民年金保険料を払う余裕がない場合は、
所得審査がありますが、「免除」という制度があります。
放っておくと未納になり、将来の年金受給額が減るだけでなく
いざというときの障害年金や遺族年金の受給に関わることがありますので
納付できない場合は免除の申請をしてください。
免除制度には、「一般免除」「若年者納付猶予」「学生納付特例」
があります。

更に、将来、年金を受け取るときに受給額を増やしたいと希望される方は
「付加年金」を付け加える方法もありますので、
国保年金課 国民年金班にお問い合わせください。

詳しくはこちらをクリック

明日は「学校訪問E」です。
お楽しみに。



posted by 和歌山 at 07:25| 和歌山 ☀| 暮らしのゲンキ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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