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月曜日は「暮らしのゲンキ」
今日は市民生活相談センターから
「賃貸住宅トラブルにご注意」のおねがいです。
市民生活課の野上陽平さんにお話を伺いました。
3月4月は、賃貸住宅の入退去が多くなる時期。
賃貸住宅に関するトラブルについての相談が多く寄せられます。
特に、全国的に
賃貸住宅の敷金・礼金に関すること、
退去時の修繕費用についての相談が多く寄せられています。
「敷金・礼金」とは、
「敷金」は、大家さん(貸主)に預けておくお金のことで
家賃が滞った時や退去の時に、借りる前の状態に戻す原状回復費用(修繕費用)に
充てられることになっています。
明確な意味は法律などで決まっていません。
「礼金」は、敷金以上にあいまいで、
入居前のお礼で渡す費用などの意味、敷金のように原状回復費用に
充てられるものなど、大家、不動産業者によって様々な意味で使われています。
明確な意味が定まっていないため、
退去時に思ったほど敷金が返って来なかったなどのトラブルが多く発生
しています。
そのため、契約の時には、敷金・礼金(保証金)などは、
退去の時はどうなるのかなどきっちり確認していただくことが大切です。
トラブル防止のためにも、契約書の内容に充分注意して下さい。
そのほかには、
「修繕費用」についての相談が多く寄せられています。
修繕費については、
例えば「家具の設置による床の破損(型がついたりする)については、
大家(貸主)が負担しますが、ジュースをこぼしてできた床のシミは
借主が負担するなど、修繕の負担について、大家さんが負担するか、
借主が負担するかなどの決まりが、国土交通省のガイドブックには
定めているものの、中には曖昧なものがあったり、
なかなか理解が進んでいないということで
トラブルになりやすくなっています。
このように、ややこしいルールになっているため、
本来、大家さんが負担するべき費用まで負担させられているのでは
ないかなどのトラブルが発生しやすくなっています。
退去前に立ち合いの時の合意事項について、
記録したりすることが重要です。
また、修繕費用が高いと思った場合などに付いては、
大家さんに修繕費用の詳細の説明を求めたり、
市民生活相談センターにご相談ください。
特にトラブルがあった際には、自分だけで判断せずに、
まず身の回りの人にも相談することも重要です。
市民生活相談センターは、☎073-435-1025です。
受付時間は、平日午前9時から夕方4時までとなっています。
また、市民生活相談センターは、4月1日から組織名称が変更します。
場所は現在と同じ、市役所2階の市民生活課で行いますが、
消費生活相談は、消費生活センターで、
その他の民事相談は、市民相談センターで実施します。
市民相談センターは、☎073-435-1025
消費生活センターは、☎073-435-1188となります。
よろしくお願いいたします。

明日は「ふるさとわかやまゲンキ人」です。
お楽しみに。