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月曜日は「暮らしのゲンキ」
今日は「子ども・子育て支援新制度」について
子育て支援課の洲嵜りかさんにお話を伺いました。
平成24年8月に、「子ども子育て支援法」をはじめとして
子ども・子育て関連3法が成立しました。
これらの法律を基に幼児期の学校教育や保育、
地域の子ども・子育て支援を総合的に進めていく
新しい仕組みのことで、平成27年度から
「子ども・子育て支援新制度」がスタートする予定です。
これまで、小学校就学前の施設としては、
幼稚園と保育所(園)が多く利用されてきました。
新制度では、幼稚園と保育所に加えて両方の良さをあわせもつ
「認定こども園」を普及していきます。
また、地域の様々な子育て支援を充実させていきます。
地域の子育て支援とは、
ご家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり」や
身近なところで子育て相談ができる「地域子育て支援拠点事業」、
放課後の児童の居場所としての「学童保育」などがあり、
全部で13事業法定されています。
このように、新制度では、
全ての子育て家庭を支援する仕組みになっています。
「認定こども園」とは、
特徴として3つのポイントがあります。
@保護者の働いている状況に変わりなく、
どのお子さんも教育・保育を一緒に受けることができます。
A保護者の就労状況が変わった場合、(保護者が働かなくなったなど)も
通い慣れた園を継続して利用できます。
B子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない地域の子どもや
ご家族も、子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。
「幼稚園」や「保育所」の手続きについては、
時期や流れが大きく変わることはありませんが、
教育・保育の必要性に応じて「支給認定」を
和歌山市から受けていただくことになります。
「支給認定」とは、1号〜3号認定まであります。
1号認定とは、お子さんが満3歳以上で教育を希望される場合に認定され
幼稚園・認定こども園を利用できます。
2号認定は、お子さんが満3歳以上で保育を希望される場合に認定され
保育所・認定こども園を利用できます。
3号認定は、お子さんが満3歳未満で保育を希望される場合で、保育所
認定こども園・地域型保育事業を利用できます。
認定の申請も含めて、今までの幼稚園、保育所の利用までの手続きの流れと
大きく変わらないようにしたいと考えています。
たとえば、幼稚園の利用希望の場合は、今まで通り
幼稚園へ直接利用を申し込む流れに変わりはありません。
ただ、入園内定後、園を通じ認定申請をしていただくことになります。
また、保育所などの利用希望の場合は、今まで通り
市へ利用希望施設の申し込みをしていただくと同時に
認定申請をしていただくことになります。
保育料は、所得に応じた負担(応能負担)を基本として
国の基準を上限に市が設定します。
市の設定する保育料は現在検討中ですので、決まり次第お知らせします。
詳しくは「市報わかやま8月号」にも掲載されています。
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明日は「ふるさとわかやまゲンキ人」です。
お楽しみに。