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今回は
本当に初回だけ?
〜通信販売の定期購入トラブル〜 について
市民生活課 窪田義孝さんに伺います。
Q:最近はどのような相談が寄せられていますか?
最近は、通信販売で化粧品や健康食品などを購入したところ、1回だけのつもりが思いがけず定期購入になっていたという相談が多く寄せられています。
Q:通信販売の定期購入ですか。以前にも何度か聞いたことがありますが相談が多いんですね。
昨年度、消費生活センターに寄せられた相談のうち、最も多かったのが化粧品の通信販売トラブルに関するものでした。健康食品などと合わせると、通信販売に関する相談は全体の1割以上を占めました。今年度に入っても引き続き多くの相談が寄せられています。
Q:通信販売の定期購入ですか。以前にも何度か聞いたことがありますが相談が多いんですね。
昨年度、消費生活センターに寄せられた相談のうち、最も多かったのが化粧品の通信販売トラブルに関するものでした。健康食品などと合わせると、通信販売に関する相談は全体の1割以上を占めました。今年度に入っても引き続き多くの相談が寄せられています。
相談の多くはSNSやインターネットで「初回限定」や「お試し価格」「定期しばりなし」といったお得な広告を見て、1回だけのつもりで購入したところ、2回目の商品が届いて定期購入と分かりトラブルになるといった内容です。
Q:「初回限定」とか「お試し」なんていう言葉に弱いですから、ついつい「1回だけなら買ってみようかな」という気持ちになるのも分かります。
通信販売は便利なものですが、一定期間内に契約解除できるクーリング・オフ制度の適用はありません。購入条件に「注文後返品不可」などの特約があれば、それに従わなければなりません。広告にはお得感ばかりが強調されていて、1回だけと思っていても実際には定期購入となっていることが多いため注意が必要です。気をつけてください。
通信販売は便利なものですが、一定期間内に契約解除できるクーリング・オフ制度の適用はありません。購入条件に「注文後返品不可」などの特約があれば、それに従わなければなりません。広告にはお得感ばかりが強調されていて、1回だけと思っていても実際には定期購入となっていることが多いため注意が必要です。気をつけてください。
申し込む前に継続期間や回数が決められていないか、契約内容や返品に関する特約などをよく確認してください。解約しようと思っても販売業者と連絡がつかない場合があるので、電話やメール等の履歴、注文画面の保存など記録を残すようにしてください。
Q:最後に11月10日(金)開催予定の「消費者教育講座」のご案内お願いします。
消費生活センターでは様々なテーマの消費者教育講座を開催しています。
今回のテーマは「来る相続手続きに備えておこう! 〜108項目ある手続きを知っていますか?〜」
日時は11月10日(金)午後1時30分から
場所は勤労者総合センターです。
事前申し込みが必要で、申込期間は10月31日(火)までとなっています。
参加無料ですので、ぜひお申込みください。
詳細は市報やホームページなどをご覧ください。