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今回は
「保険を使って無料で修理?」
〜その工事、本当に必要ですか?〜 について
市民生活課 窪田義孝さんに伺います。
Q:今日のテーマは「保険を使って無料で修理?」ということですが、どのような消費者トラブルでしょうか?
毎年、梅雨や台風の季節になると、「火災保険や地震保険を使って無料で住宅修理ができる」といった住宅修理の勧誘に関するトラブルの相談が多く寄せられます。
Q:その住宅修理の勧誘とは、具体的にはどのような内容ですか。
相談事例を紹介します。「台風による家屋の被害調査をしている」と電話があり、了承した。事業者がドローンで屋根などの点検を行った後、写真を見せられ「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修繕できる。保険金の申請をサポートする」と説明されたため、その場で保険金申請代行の契約をした。
毎年、梅雨や台風の季節になると、「火災保険や地震保険を使って無料で住宅修理ができる」といった住宅修理の勧誘に関するトラブルの相談が多く寄せられます。
Q:その住宅修理の勧誘とは、具体的にはどのような内容ですか。
相談事例を紹介します。「台風による家屋の被害調査をしている」と電話があり、了承した。事業者がドローンで屋根などの点検を行った後、写真を見せられ「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修繕できる。保険金の申請をサポートする」と説明されたため、その場で保険金申請代行の契約をした。
その後、契約書をよく読むと「損害保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と記載があった。冷静に考えると、保険会社への申請は自分でできる。クーリング・オフしたい。といった内容です。
契約した後で解約を申し出ると、違約金や保険申請サポート費用等の名目で、高額な請求を受ける可能性があります。「自己負担なし」ばかりが強調されてしまって費用や工事内容が適正で本当に必要なものか、また保険金支払いの対象なのか、そういったことが分からないまま契約すると後からトラブルになってしまいます。
勧誘されてもすぐに契約せず、保険会社や保険代理店に一度相談することも大切です。
困ったことや心配なことがあれば、
消費生活センター(073-435-1188)や消費者ホットライン(188)へご相談ください。
また、住宅に関するご相談は住まいるダイヤル(0570-016-100)でも相談可能です。
Q:最後に9月8日(金)開催予定の「消費者教育講座」のご案内をお願いします。
消費生活センターでは様々なテーマの消費者教育講座を開催しています。
消費生活センターでは様々なテーマの消費者教育講座を開催しています。
今回のテーマは「シニアのためのお金のはなし」です。
日時は9月8日(金)午後1時30分から、
場所は勤労者総合センターです。事前申し込みが必要で、
申込期間は8月31日(木)までとなっています。
参加無料ですので、
ぜひお申込みください。詳細は市報やホームページなどをご覧ください。