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今回は
「賃貸住宅の退去時トラブルを避けるために」
について
市民生活課の窪田義孝さんに伺います。
Q 最近はどのような相談が寄せられていますか?
毎年3月になると、賃貸住宅の退去時のトラブルについて相談が多く寄せられます。
毎年3月になると、賃貸住宅の退去時のトラブルについて相談が多く寄せられます。
Q 3月は進学や就職などで引っ越しの多い時期ですからね。相談内容はどのようなものがありますか?
相談の事例の概要をいくつか紹介します。「敷金礼金が不要のアパートを退去したら、契約書の記載と異なるエアコン清掃代や入居前からあったフローリングの傷の修繕費用まで請求された。」というものや、「20年以上住んだマンションを退去した際、入居時から付いていた傷について「最近付いたものだ」として修繕費用を請求された。」といった相談です。
相談の事例の概要をいくつか紹介します。「敷金礼金が不要のアパートを退去したら、契約書の記載と異なるエアコン清掃代や入居前からあったフローリングの傷の修繕費用まで請求された。」というものや、「20年以上住んだマンションを退去した際、入居時から付いていた傷について「最近付いたものだ」として修繕費用を請求された。」といった相談です。
Q 賃貸住宅を退去する時に、思いがけない費用を請求されるといったトラブルが多いんですね。では、そういったトラブルを避けるために、どのような点に気を付ければよいでしょうか?
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年変化や通常使用による破損などは家主の負担、故意・過失、通常の使用方法を超える使い方によって生じた破損などは借主の負担とされています。できれば、退去時の立ち会いの前に賃貸借契約書と国土交通省のガイドラインの内容を確認しておくようにしてください。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年変化や通常使用による破損などは家主の負担、故意・過失、通常の使用方法を超える使い方によって生じた破損などは借主の負担とされています。できれば、退去時の立ち会いの前に賃貸借契約書と国土交通省のガイドラインの内容を確認しておくようにしてください。
家主側と一緒に部屋を確認する際は、やり取りをメモに残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮ったり、事後のトラブルを避けるために証拠となる記録を残すようにしましょう。
Q 事前に準備をしておくことや、記録を残しておくことが大切ですね。
退去時のトラブルを未然に防ぐために、入居前に部屋の傷や汚れを確認しておくとよいでしょう。もし、契約書に『ハウスクリーニングは借主負担とする』といった特約があれば、原則として有効です。契約前には契約書をよく読んで、退去時の特約等を事前に確認しておきましょう。
退去時のトラブルを未然に防ぐために、入居前に部屋の傷や汚れを確認しておくとよいでしょう。もし、契約書に『ハウスクリーニングは借主負担とする』といった特約があれば、原則として有効です。契約前には契約書をよく読んで、退去時の特約等を事前に確認しておきましょう。
Q このようなトラブルの相談先を教えてください。
トラブルや心配ごとがあれば、消費生活センター(073-435-1188)や消費者ホットライン(188)へご連絡ください。
トラブルや心配ごとがあれば、消費生活センター(073-435-1188)や消費者ホットライン(188)へご連絡ください。
また、住宅に関する様々な問題は、
住まいるダイヤル(0570-016-100)でも相談が可能です。