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今回は「市民税・県民税の申告」について
市民税課 城本弘平さんに伺います。
Q 今回の市民税・県民税の税制改正では、どのような改正が行われるのでしょうか。
令和5年度から適用される主な税制改正は2つあります。
令和5年度から適用される主な税制改正は2つあります。
まず1つ目が、住宅ローン控除の適用期間が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。この改正に伴い、令和4年以降に入居された方の住宅ローン控除の限度額が136,500円から97,500円に引き下げられ、所得税の課税総所得金額等の額の7%となっている部分が5%に引き下げられます。ただし、居住用家屋の新築の方で、契約期間が令和3年9月30日までの方や、分譲住宅・中古住宅の取得及び家屋の増改築等の方で契約期間が令和3年11月30日までの特別特定取得の方は除きます。
2つ目が、未成年の非課税判定年齢の引き下げです。民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から1月1日時点で18歳・19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者に該当しないこととなりました。
Q 令和5年度の市民税・県民税の申告期間について教えてください。
和歌山市役所本庁舎での申告受付期間は、2月16日から3月15日となっています。
和歌山市役所本庁舎での申告受付期間は、2月16日から3月15日となっています。
昨年度に市民税・県民税申告書の提出があった方には、2月初旬に申告書を発送します。また、各支所での出張受付は例年より早く、令和5年2月6日から2月15日に実施します。
不明な点に関しましては、和歌山市ホームページや市報わかやま1月号をご覧いただくか、和歌山市役所市民税課までお問い合わせください。
問い合わせ番号は073-435-1036
最後に、来庁時に気をつけていただきたいことのご案内です。
待合場所に限りがございますので、できる限りお一人での来庁にご協力ください。その際、必ずマスクの着用と手指の消毒をお願いいたします。体調のすぐれない時や発熱がある時は無理をせず、来庁をお控えください。また、郵送で申告できる方は、できるだけ郵送での申告書提出にご協力ください。
市民の皆様には、これからも税制度についてご理解とご協力をいただけますようお願いいたします。