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今回は
「クーポン利用でコース変更?
通信販売の落とし穴」について
市民生活課 窪田義孝さんに伺います。
Q:今回は、通信販売がテーマですが、通信販売に関する相談が多く寄せられているそうですね?
コロナ禍で通信販売の利用が増えたことに伴って、ここ数年、全国的に消費生活センター等へ通信販売の消費者トラブルに関する相談が多く寄せられています。「初回無料」や「お試し」と書かれていたのに、実際には定期購入が条件となっていたり、解約に細かい条件があったりするなど、「詐欺的な定期購入商法」も見られます。
今年の6月1日から法改正によって、消費者が誤認しないように数量・回数や販売価格、解約に関することなどを明記することが求められています。
コロナ禍で通信販売の利用が増えたことに伴って、ここ数年、全国的に消費生活センター等へ通信販売の消費者トラブルに関する相談が多く寄せられています。「初回無料」や「お試し」と書かれていたのに、実際には定期購入が条件となっていたり、解約に細かい条件があったりするなど、「詐欺的な定期購入商法」も見られます。
今年の6月1日から法改正によって、消費者が誤認しないように数量・回数や販売価格、解約に関することなどを明記することが求められています。
Q:法律が改正されて、分かりやすくなったんですよね。それなのに【通信販売の落とし穴】があるんですか?一体どんな落とし穴でしょうか。
最近は「いつでも解約可能」などと表示された「定期購入」の広告もあります。そのような広告を見て、1回だけ商品を購入し、2回目以降を解約しようとしたところ、「購入回数の条件が無い定期コースを申込んだ後に、『特別割引クーポン』を使用したことで、複数回の購入が条件のコースに切り替わっており、1回目のみの購入では解約できない」と言われたなど、トラブルが発生しています。
最近は「いつでも解約可能」などと表示された「定期購入」の広告もあります。そのような広告を見て、1回だけ商品を購入し、2回目以降を解約しようとしたところ、「購入回数の条件が無い定期コースを申込んだ後に、『特別割引クーポン』を使用したことで、複数回の購入が条件のコースに切り替わっており、1回目のみの購入では解約できない」と言われたなど、トラブルが発生しています。
Q:クーポンを利用したらコースが切り替わって、結局は定期購入になるんですか。 何だか騙された気がしますね。
相談事例の概要を紹介します。スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回2,000円」という美容液の定期コースの広告を見て注文した。
相談事例の概要を紹介します。スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回2,000円」という美容液の定期コースの広告を見て注文した。
初回の商品が届き、販売業者に電話で解約したいと伝えると、「4回の購入が条件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。
「定期縛りなし」と記載されていたと伝えたが、「『特別割引クーポンの利用』ボタンを押してコースを変更しているため、4回約4万円分の商品を購入する必要がある」と説明された。
何度も納得できないと伝えたが、「4回購入しないと解約できない」としか言われない。注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思っていなかった、といった内容です。
Q:最後の確認画面まで、きちっと確認しないといけませんね。では、こういったトラブルに遭わないための注意点を教えてください
注文完了直後に、「特別割引クーポン」を利用することで気付かないうちにコースが変更される場合があります。
注文完了直後に、「特別割引クーポン」を利用することで気付かないうちにコースが変更される場合があります。
クーポンを利用する際の「最終確認画面」でも、定期購入の条件が変更されていないか、2回目以降の分量や代金、特に購入回数は必ず確認してください。通信販売はクーリングオフができません、購入の際は注意してください。
困ったことや心配なことがあれば、消費生活センター(073-435-1188)や消費者ホットライン(188)に相談してください。
困ったことや心配なことがあれば、消費生活センター(073-435-1188)や消費者ホットライン(188)に相談してください。