2021年11月02日

11/2放送 公正証書等の作成費を補助します

☆今日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

今回は「公正証書等の作成費の補助」について
和歌山市こども家庭課石村渚さんに伺います。

Q : 養育費に関する公正証書等の作成費について補助されるということですが、 どのような目的で実施することになったのでしょうか?

養育費を確実に受け取れるようにするためです。

というのも、 厚生労働省の調査によると、養育費の取決めをしている方が4割ほどで、取決めをしていても養育費を受け取れていない方が4割ほどいると報告されています。

このことは、ひとり親世帯の貧困の要因の一つとなっています。 このような状況であることを踏まえ、養育費の受け取りを確実なも のにするため、和歌山市において養育費に関する公正証書等の作成費について補助することになりました。

Q: 対象者はどのような方ですか?

和歌山市にお住いのひとり親家庭のお母さんまたはお父さんで、現に婚姻をしておらず、養育費の取決めの対象となる児童を扶養されている方です。

また、養育費の取決めに係る債務名義を有している方で、 過去に同様の補助を受けていない方が対象です。

なお、令和3年9月1 日以後に作成する公正証書、又は同日以後に申し立てた調停、若しくは裁判に要する費用が対象です。

Q : では、対象となる経費はどうなりますか?

公証人手数料令に規定する公証人が受け取る手数料、収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用が対象となり、補助額は上限3万円です。

Q:申請には何か必要なものはありますか?

対象経費の領収書の写し、養育費の取決めを交わした文書の写し、 児童扶養手当証書の写し、振込口座の確認できるものなどが必要となります。

Q: 最後に市民の皆様へメッセージ。

養育費の受け取りは子どもの健やかな成長や生活を支えるうえで重要な子どもの権利です。 ひとり親家庭の子どもが養育費を確実に受け取れるよう、 養育費に関する公正証書等を作成した際はぜひ当事業をご活用ください。

また、 こども家庭課では 弁護士による養育費に関する無料法律相談を実施しておりますので、併せてご活用ください。

【お問い合わせ先】
和歌山市こども家庭課 
073-435-1219

(詳しくはこちら☆
posted by 和歌山 at 08:00| 和歌山 ☀| 暮らしのゲンキ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする