2021年05月17日

5/17放送 移住支援金について

☆今日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

今回は、「移住支援金制度」について
和歌山市移住定住戦略課の神谷あゆみさんに伺います。

移住支援金制度案内(チラシ)-1.jpg

Q:移住支援金制度とはどのようなものでしょうか?

 和歌山市への移住定住の促進や地域の担い手不足解消のために設けられた制度であり、和歌山市へ移住される方で、就業・起業等される方を対象に交付するものです。東京23区に在住または東京圏(※)から東京23区に通勤されていた方を対象とした移住支援金と、和歌山県外から移住された方を対象としたわかやま市型移住支援金があります。東京圏からの移住は2人以上の世帯で100万円、単身世帯で60万円、和歌山県外からの移住は2人以上の世帯で50万円、単身世帯で30万円が交付されます。

Q:移住支援金の対象となるには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?

 今回は和歌山県外から移住された方を対象としたわかやま市型移住支援金に絞って要件を説明します。大きく3つの要件があります。移住元の要件、移住先の要件、就業・起業等の要件です。

まずは移住元の要件です。移住する直前まで、和歌山県外に在住し、移住する直前5年間和歌山県内に住民登録がないことが要件となります。

次に移住先の要件です。令和3年4月1日以降に和歌山市へ移住したこと、申請後5年以上継続して和歌山市へ移住する意思があること、などを全て満たす必要があります。

最後に、就業・起業等の要件です。和歌山県再就職支援センターのHP上に移住支援金の対象として掲載された求人に新規就業した方、県外企業に在職しながらテレワークを行う方、和歌山県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方、本事業における関係人口と認められ和歌山市内に就業、起業、または個人事業主として移住前からの事業を継続して行う方、などが対象となります。

移住支援金制度案内(チラシ)-2.jpg

Q:今回ご紹介して頂く移住支援金はどのような方が関係人口に当たりますか?

和歌山市が定める移住支援金の場合は、令和2年度までに和歌山市に対してふるさと納税をしたことがあること、移住した日の前日までに和歌山市のお試し居住施設を利用したことがあることなどがあたります。

Q:最後に市民の皆様へメッセージ。

 今回は和歌山県外からの移住支援金制度について簡単に概要を説明しました。詳細を知りたい方は移住定住戦略課にご相談ください。電話番号は、073-435-1013です。対面、電話、オンラインで相談を受け付けております。また、和歌山市へ移住を検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ移住支援金制度をご紹介いただければと思います。

※東京圏…東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

posted by 和歌山 at 08:00| 和歌山 ☁| 暮らしのゲンキ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする